インボイスの8割控除、10月からは7割控除へ
| コラム
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者(以下、免税事業者等)からの課税仕入れについては、経過措置により一定割合の控除が認められています。この控除できる割合が、令和8年10月1日から引き下げられますので、改めて確認します。
免税事業者等からはインボイスの交付が受けられないため、納付すべき消費税額の計算上、その課税仕入れは原則として仕入税額控除が適用できません。しかし、経過措置が設けられており、一定の期間において、一定の要件の下、仕入税額相当額の一定割合を控除することができます。令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の8 割が控除できます。この割合が、令和8 年10 月1日からは7 割へ引き下げられます。経過措置の適用において用いる割合は、課税仕入れの時期で判断します。
その原則は、
役務の提供:約した役務の全部が完了した日
資産の譲受け:引渡しのあった日
10月1日前後の取引は、その判断を誤らないように注意が必要です。