受取拒否した死亡保険金請求権の課税について
| コラム
死亡保険金について、受取拒否という仕組みがあります。これにまつわる課税関係についてご紹介します。
甲さんは契約者・被保険者となり、保険料も自分で支払う生命保険契約を結んでいました。保険金の受取人には、唯一の相続人である乙さんではなく、乙さんの子である甥の丙さんが指定されていました。その後、甲さんが亡くなり相続が開始されましたが、丙さんは死亡保険金の受取りを拒否し、保険金に関する相続税の申告も行いませんでした。このような場合でも、受取りを拒否した保険金請求権が相続税の課税対象になるかどうかが気になるところです。
相続税法では、被相続人が支払った保険料に対応する死亡保険金は、被保険者が死亡した時点で受取人が取得したものとみなされます。ここでいう「取得」とは、実際に保険金を受け取ることではなく、保険金を請求する権利(死亡保険金請求権)を得ることを意味します。そのため、受取人が保険金の受取りを拒否したとしても、死亡した時点で請求権は一度取得したと考えられます。
また、この事例では受取人である丙さんは法定相続人ではありません。そのため、税法上は保険金請求権を「相続」ではなく「みなし相続財産」として取得したものと扱われます。みなし相続財産とは、実際に遺言による遺贈ではなくても、相続税の計算上は遺贈を受けたのと同じように扱われる財産のことです。
したがって、この事例では、丙さんが保険金を受け取らなくても、死亡時に保険金請求権を取得したとみなされるため、その請求権はみなし相続財産として相続税の課税対象になるという結論になります。つまり、保険金を受け取っていなくても納税をすることになるため、注意が必要です。