所有不動産記録証明制度

| コラム

不動産の相続では、まず全体像を把握することが重要ですが、複数あったり共有があったりすると、なかなか把握しづらいです。まずは手元の書類を整理するところから始めましょう。

代表的な方法としては、権利証を探す、固定資産税の納税通知書を確認する、名寄帳を取り寄せるなどが一般的です。ただし、これらの方法では非課税の土地や共有の不動産が把握できない場合や、市区町村をまたぐ不動産が漏れてしまう可能性があり、完全に把握するのは難しい面もあります。

そのような場合に「所有不動産記録証明制度」があります。これは、特定の名義人の不動産を一覧で確認できる制度で、20262月から始まりました。被相続人名義の不動産を、相続人が把握するのに役立つ制度です。

法務局で請求すると、登記官が、その名義人が所有者として登記されている不動産を検索し、一覧にまとめた証明書を発行してくれます。すべての法務局・地方法務局(支所・出張所を含む)で請求できますし、オンライン請求も可能ですので、遠方でも利用できます。

請求できるのは、所有権の登記名義人本人(法人を含む)や、その相続人その他の一般承継人(法人を含む)です。相続人などが請求する場合は、本人確認書類の写しの他に、戸籍などの相続関係を証明する書類などの提出も必要となります。

手続きの効率化や不安解消を考えるとメリットは大きく、おすすめの制度です。

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