民事信託の活用~民事信託(家族信託)の適用範囲~
| コラム
民事信託についてご紹介してきたとおり有用なスキームですが、万能ではありません。他の諸制度の違いを把握し、うまく併用していくことが、活用の鍵となります。
下記の表は、民事信託と類似の成年後見・任意後見制度の比較です。それぞれの制度の特徴を確認してみましょう。

では、それぞれの違いについて、ご説明していきます。
1、身上監護~施設の入所手続き等
成年後見・任意後見は財産管理及び身上監護のための制度であるのに対し、信託は財産管理及び財産承継の制度です。従って、施設の入所契約の締結については信託の受託者がすることはできず、成年後見・任意後見の後見人が行う必要があります。身上監護をお考えの場合は、後見制度を併用することをご検討ください。
2、制度利用の時期
信託は、信託行為における規定の仕方により、直ぐにでも、財産管理を開始することができます。これに対し、成年後見は、本人が判断能力を欠くようになってから後見開始の審判がなされることになるため、成年後見人の選任までの間に判断能力が不十分な本人が財産を管理する期間が生じ、場合によっては、その間に財産が流出してしまうこともあり得ます。
本人の状況から、まだ判断能力はあるが財産管理を直ちに行いたい場合は、民事信託を検討された方がいいかもしれません。
次回は、3、財産管理の対象財産以降についてご説明致します。