不動産特定共同事業の個人投資家の課税関係
| コラム
新NISA制度の拡充などから、「投資」という言葉をメディアで目にする機会が増えてきたように感じています。確定申告においても、不動産関連の資料をお預かりすることが増えてきました。不動産に関連して、少額からでも不動産投資ができることから、不動産特定共同事業が広がりを見せており、その類型、課税関係について紹介します。
| 違いのポイント | 任意組合契約型 | 匿名組合契約型 |
|---|---|---|
| 不動産の所有者 | 投資家全員が共有(登記簿に記載) | 事業者のみが所有(登記簿に非記載) |
| 投資家の関与 | 業務執行組合員を通じて関与の機会あり | 基本的に運営に不関与 |
| 投資家の責任 | 無限責任(出資額を超えて負債を負うリスクあり) | 有限責任(出資額が上限) |
| 主な用途 | 資産家、相続対策、現物分配を望むケース | 一般投資家、小口・短期のファンド |
| 所得税 | 不動産所得・譲渡所得 | 雑所得 |
任意組合型は「共同経営者」に近く、リスクとリターン、そして所有権を共有しますが、匿名組合型は「純粋な金銭出資者」であり、責任が限定される代わりに運営には関与しない、という関係性となっています。