健康保険の扶養要件の変更
| コラム
10月から健康保険の被扶養者となる家族の要件の一部が変わりました。これは、令和7年度税制改正で新たに「特定親族」が設けられ、特定親族特別控除が創設されたことに合わせた変更です。税制と同様、健康保険においても、19歳~22歳の家族を扶養する場合につい て、要件の見直しが行われました。年間の収入要件の拡大です。被扶養者として認定を受ける為には、年間の収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満であることが要件となっています。この130万円未満という要件について、扶養の認定を受ける日が2025年10月1日以降であり、扶養の認定を受ける家族が19歳~22歳の場合は、150万円未満に変更されました。また、19歳~22歳の配偶者は、従来どおり130万円未満であることが要件となりますので、ご注意ください。年間の収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の捉え方と異なる為、注意が必要です。ここでいう「年間の収入」とは、過去の収入 、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから今後一年間の収入を見込んで算出した額です。また、所得税法上は一定の通勤手当等が非課税となる取り扱いがありますが、健康保険の収入にはこれらも含むことになります。年齢要件の判定は、扶養の認定を受ける日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。年齢の判定は民法の期間に関する規定を準用し、誕生日の前日に年齢が加算されま す。そのため、1月1日が誕生日の人は、12月31日に年齢が加算されます。このように所得税と社会保険(健康保険)では、取り扱いに細かな違いがあります。まもなく年末調整の 季節を迎えますが、従業員の皆様が誤った認識のまま判断しないよう、周知や注意喚起が必要です。