CEV補助金と国庫補助金等の圧縮記帳
| コラム
電気自動車などの環境性能に優れた自動車を購入した場合、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の交付を受けることができます。補助金の交付を受ける際、検討されるものとして「国庫補助金等の圧縮記帳制度」があります。
国庫補助金等の圧縮記帳制度の要件の一つであり、注意点でもあることとして「国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定」することが求められています。CEV補助金の交付規定等では、「財産処分の制限」に関する定めが設けられており、車両を一定期間保有しなければ補助金の返還を求められることとなっています。そうすると補助金の申請時点では返還を要しないことが確定していないとも考えられますが、法人税基本通達において、国庫補助金等に「交付の条件に違反した場合には返還しなければならないこと」などといった一般的条件が付されていることは、返還を要しないことが確定しているか否かの判定に関係がないとされています。
したがって、CEV補助金は返還を要しないことが確定したものに該当しますので、CEV補助金の交付を受けて車両を購入した場合、交付されたCEV補助金の額を圧縮限度額として圧縮記帳を適用することができます。
任意適用ですので、会社の状況に応じて適用を検討いただくことになります。