防衛特別法人税とは

| コラム

防衛力強化のための財源確保を目的に、令和7年度の税制改正で創設された「防衛特別法人税」について、ポイントを簡単にまとめました。防衛特別法人税の納税義務者は、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人です。つまり、原則、法人税の申告が必要なすべての法人が該当します。そのため、法人税を申告する事業年度では、基本的に防衛特別法人税も同時に申告が必要となります。防衛特別法人税額は、法人税の額をベースに、次の算式により計算します。

[計算式](基準法人税額 - 年500万円【基礎控除額】)×4%

[例]基準法人税額が1,000万円の場合(1,000万円 -500万円)×4% =20万円

確定申告は、原則、法人の令和8年4月1日以後開始事業年度からスタートします。法人税と同様、原則、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付を行います。赤字や欠損金の繰越控除により所得金額がない、または基礎控除額の控除により、防衛特

別法人税額が0円でも、申告は必要です。また、法人税の申告期限を延長している場合は、防衛特別法人税も同様に延長します。なお、中間申告は、原則、令和9年4月1日以後開始事業年度からスタートします。資本金1億円以下などの中小法人は、所得金額が2,440万円程度から、納税が発生する可能性があります。まだ少し先の話ですが、毎年の所得金額が2,400万円を超える法人は、事前に増税分を試算しておくと安心です。

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