学生の方の年収の壁の影響

| コラム

これまで、年収103万円を超えると所得税が課税され、親御さんの扶養控除にも影響が出ることから、アルバイトの収入を調整されていた学生の方も多いかと思います。令和7年度の税制改正により、これらの基準が引き上げられました。学生に関わる年収の壁を整理します。基礎控除の見直しや特例の創設、給与所得 控除の見直しにより、これまで103万円だった所得税の非課税枠が大きく拡大し、160万円となります。今後は給与収入が160万円を超えると、所得税が課税されます。所得税の勤労学生控除については、これまでは一定の要件を満たすと勤労学生控除が適用できましたが、今回の改正で所得税が給与収入160万円(合計所得金額95万円)からの課税となり、これが勤労学生控除の要件(合計所得金額85万円以下)を上回るため、実質的に勤労学生控除が利用できなくなりました。又、住民税については自治体によって若干異なりますが、一般的に110万円を超えると、住民税が課税されます。なお、住民税については引き続き、一定の要件を満たすと、勤労学生控除を受けることができます。 社会保険については、130万円を超えると、ご自身で健康保険や年金に加入する必要が生じ、保険料の負担が発生します。なお、勤務先の企業規模や労働時間によっては、106万円以上で社会保険加入が義務付けられる場合もあります。「特定親族特別控除」の創設により、19歳から22歳の大学生等を扶養する方が受けられる扶養控除の適用範囲が広がっています。上記学生のお子さんの給与収入が150万円以下であれば、満額の控除(63万円)が受けられます。150万円を超えた場合でも、給与収入188万円までは、親御さんは「特定親族特別控除」が適用できます。控除額は、お子さんの給与収入に応じて段階的に減少します。

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