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更新情報

第191話 事業再構築補助金(2)

2021年03月31日 所長の眼

前回ご案内した事業再構築補助金についての続報です。「事業再構築」に取り組むという計画策定が補助金支給の前提となるわけですが、対象となる「事業再構築」には次の5つの類型があります。

➀新分野展開:業種や事業を変更することなく、新たな製品等を製造(製品等の新規性要件)するか、あるいは新たな市場に進出(市場の新規性要件)し、3~5年間の事業計画終了後、その新たな製品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定することが必要です。

要件を満たす例・・・航空機用部品を製造していた製造業者が、業界全体が業績不振で厳しい環境下の中、新たに医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画終了時点で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定している場合など

②事業転換:業種を変更することなく、上記と同様に製品等の新規性要件又は市場の新規性要件を満たしたうえで、3~5年間の事業計画終了後、その新たな事業が、売上高構成比の最も高い事業となる「事業転換」の計画を策定することが必要です。

要件を満たす例・・・日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ、足元業績が好調な焼肉店を新たに開業し、3年間の事業計画終了時点において、焼肉事業の売上高構成比が、標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合(産業分類上の細分類で日本料理店7621から焼肉店7625へ)など。

➂業種転換:上記と同様に製品等の新規性要件又は市場の新規性要件を満たしたうえで、3~5年間の事業計画終了後、その新たな業種が、売上高構成比の最も高い業種となる「業種転換」の計画を策定することが必要です。

要件を満たす例・・・レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間終了時点において、貸切ペンション経営を営む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合(産業分類上の大分類で物品賃貸業から宿泊業へ)など。

④業態転換:こちらは、製品等の製造方法を相当程度変更する計画となります。「製造方法等の新規性要件」「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)又は「設備撤去等又はデジタル活用要件」(提供方法の変更の場合)を満たし、3~5年間の事業計画終了後、その新たな売上高が、総売上高の10%以上を占める「業態転換」の計画を策定することが必要です。

要件を満たす例・・・ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減し、売上げが低迷していることを受け、サービスの提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンライン専用のヨガ教室を新たに開始し、その売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合など。

⑤事業再編:事業再編(合併、会社分割など)を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う。

≪詳細は経産省HPでご確認ください≫