2020年08月13日
新型コロナウイルス感染拡大防止により企業経営に影響が出ていますが、今回はそのような企業に利用してほしい「固定資産税等の軽減」制度の紹介です。
≪固定資産税等の軽減≫
(1)概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度分の償却資産と事業用家屋にかかる固定資産税及び都市計画税の負担を軽減する制度です。
減免制度はあくまでも来年度課税分が対象となりますので今年度分については、事業収入が前年同期比20%以上減少した場合に適用される徴収猶予の特例制度を利用することになります。
(2)減免額
㊟1 複数の市町村に固定資産税を納税している場合には、それぞれの市町村に申告することに なります。
㊟2 令和2年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に申告をするようになります。
(4)中小企業者・小規模事業者とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人などをいいます。なお、医療法人、社会福祉法人なども対象になります。