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第181話 ここがポイント!持続化給付金申請

2020年06月01日 所長の眼

新型コロナウイルス感染症に伴い様々な支援策が講じられています。なかでも雇用調整助成金や持続化給付金などは代表的なものです。ここでは、持続化給付金について法人がオンライン申請する場合のポイントについてアドバイスします。また、すでに閣議決定されている「家賃支援給付金」の内容については後半でお伝えします。

  • 持続化給付金

概要は、営業自粛等により特に大きな影響を受け売上高が前年同月比50%以上減少している事業者に対して法人200万円、個人事業者100万円を上限として給付金が支給されます。ここでのポイントは前年の売上高と今年の売上高を確認する書類です。

<昨年の売上実績の確認のための書類>

法人の場合は確定申告書(別表一)と法人事業概況説明書が必要になります。法人税確定申告書を紙で提出している場合は税務署の収受印が押されているか確認してください。最近は税理士事務所で電子申告をしていることが多いと思われますが、その場合は収受印の代替として電子申告されていることを確認できる「受信通知」が必要になります。

法人事業概況説明書については、売上に関する数値の記載が正しく行われているかどうかがポイントです。具体的には表面の「売上(収入)高」への記入と裏面の「月別の売上高等状況」欄への記入が正確かどうかを確認してください。前年の売上実績を確認するための要の書類となっているようです。

<今年の売上を確認する書類>

提出書類の形式的な縛りはありません。会計ソフトを利用しているのであれば月別売上の帳票などをアウトプットするとかエクセル・データ又は写真データ化された手書きの売上帳などで大丈夫です。ただし、通帳や請求書をそのまま説明資料として利用することはできませんのでご注意ください。

なお、今年の1月以降に新設された法人は今のところ対象にはなっていませんが、今後の補正予算で対象になる可能性があります。

■ 家賃支援給付金

5月末に第2次補正予算案が閣議決定されたことで新たに創設される「家賃支援給付金」の概要をお伝えします。

<支給対象> 主に中小のテナント事業者で、今年の5月から12月までにおいて、①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少、または②連続する3カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少のいずれかに該当する場合。

<給付額> 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6カ月分。

㊟この記事の掲載日現在において、すでに補正予算が成立している可能性があります。その場合には「家賃支援給付金」の詳細についてはそちらをお調べください。