2020年04月21日
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
ご存じのとおり新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け緊急事態宣言が発令されました。皆様方におかれましては大変憂慮されていらっしゃることと存じます。
この事態を踏まえ、弊社における対応につきましても皆様方にお知らせするとともに何卒ご理解いただきたくお願い申し上げます。
なお、この対応につきましては5月6日までとさせていただきますが、期間の延長があった場合にはこの対応を継続する予定でございます。
1.法人税の申告・納付期限について
法人税・消費税の確定申告期限につきましては、新型コロナウイルスの影響がある場合には期限が延長されますので、申告・納付期限にご懸念をお持ちの方はその旨お申し出ください。
2.テレワーク(在宅勤務)について
既にファックスでご案内のとおり一部業務についてテレワークを実施させていただいておりますが、今後も継続させていただきます。
3.お客様が完全休業された場合の対応について
事業者の方が一定の期間完全休業された場合については、その期間の月次顧問報酬については停止いたします。早めにお申し出いただければ口座振替前に停止手続きをし、そうでない場合は後日に返却いたします。
なお、一部休業などの場合は相談させていただきます。
4.弊社並びに併設のいばら司法書士事務所及び大橋社会保険労務士事務所スタッフが感染した場合の対応について
中央会計税理士法人及び㈱経営総合サポートの業務は停止いたします。停止期間は最低2週間とする予定ですが状況により延長する可能性があります。
なお、この場合のお客様の確定申告につきましては申告・納付期限の延長が認められますが、併せてお客様に税務上の不利益が生じないように対応いたします。
※弊社スタッフの家族が感染した場合 ・・・ 家族が感染した場合のそのスタッフは自宅待機とします。事情が許せばテレワークで対応します。
5.お客様が感染された場合の対応について
お客様が感染された場合については、その状況を見極め代表者様と相談させていただき弊社の対応を決めさせていただきます。
6.日常業務について
電話・メールなどで用件が済む場合はできるだけ訪問をしない方法で対応いたします。資料の受け渡しにつきましては宅急便利用を原則とし緊急事態宣言中その費用は弊社で負担いたします。
※連絡方法のご提案 弊社では、日頃、社内のコミュニケーション・ツールとして「チャットワーク」を利用しておりますが、お客様の代表者様や経理担当者様も参加していただくことが可能です。(こちらは緊急対応ではなく常時利用可能です。)
是非ともチャットワークの利用をご検討ください。
~利用のメリット~
・弊社スタッフと常時連絡が取れます。
・連絡方法は、「メッセージ」や「音声通話」のほかに「ビデオ通話」もできますので、スマートフォンやパソコンを使い資料を提示しながらのミーティングも可能です。なお、カメラ非搭載のパソコン利用の場合は別途ウェブカメラ(数千円)が必要です。
・ご利用には新たな費用負担はありません。
・ご利用手順は簡単
① 弊社よりお客様へ招待メールを送信し、
② お客様はその受信メールで承認手続へ。
7.弊社への来所について
弊社の相談室は閉所かつ密室空間でございますので、緊急事態宣言中の利用はおすすめできません。従いまして、上記6の方法で対応いたします。特に「チャットワーク」のご利用をおすすめします。
なお、やむを得ず弊社での面会をご希望される場合には1階の広い会議室を優先利用させていただきます。その場合、体温を測定させていただき37度未満であることを確認させていただく場合もございますので、予めご承知ください。
平素お世話になっております皆様方にご不便をおかけすることになりますが、緊急事態宣言に基づく対応に何卒ご理解ください。時節柄、くれぐれもご自愛くださいますようお願い申し上げます。
中央会計税理士法人・株式会社経営総合サポート
代表 山 岸 貴