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更新情報

第180話 新型コロナウイルス、資金繰支援と助成金(3/13現在)

2020年03月13日 所長の眼

新潟でも感染者が確認されるなど新型コロナウイルスの影響が懸念される昨今です。姿を見せず音もなく迫るものに対して〝自粛〟という対抗手段が効果的としても、経済的な副作用を考えると正直複雑な気持ちです。しかし、感染拡大の防止と早期の沈静化のためには協力して足並みをそろえるしかないというのが実情です。そして、ダメージを最小限に抑えるために企業の経営者そして従業員の皆様方も対応に追われていらっしゃることと思います。国としても様々な支援策を公表しているところですので、投稿日(3/13)現在でその一部をピックアップし紹介します。なお情報は刻々と更新されています。

■経営相談窓口の設置

日本政策金融公庫、新潟県信用保証協会、新潟県よろず支援拠点、関東経済産業局中小企業課、商工会議所、中小企業基盤整備機構、商工組合中央金庫、全国商店街振興組合連合会、その他金融機関でも設置しているところがあります。

■無利子・無担保融資

①新型コロナウイルス感染症特別貸付・・・最近1ケ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方など(日本政策金融公庫:0120-154-505)

②特別利子補給制度・・・上記①の貸付について、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して利子補給をおこなう。(中小企業金融相談窓口:03-3501-1544)

■セーフティネット貸付の要件緩和・・・「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。(日本政策金融公庫:0120-154-505)

■小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されました。(厚生労働省:03-5253-1111、3/13現在申請先は未定)

支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(最高8,330円/日)

■雇用調整助成金の特例措置

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主は特例として、休業等計画届の事後提出が5/31まで可能になるなど他の要件も緩和されています。(労働局職業対策課助成金センター:025-278-7181)

各相談窓口は混雑も予想されます。中央会計でも資金繰りや経営相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。(担当は堤:025-281-6271)