2019年11月30日
近年の多くの痛ましい自然災害を目の当たりにすると災害への備えの重要性をあらためて認識される方も多いのではないでしょうか。中小企業白書によれば中小企業の被害額は昨年だけでも西日本豪雨で4,738億円、台風19~21号で99億円、北海道胆振東部地震においては42億円と報告されています。令和元年においても推して知るべし。中小企業においては一旦被害にあえば「廃業」リスクの危険性も高まります。こうした自然災害への事前の備えは以前に増して経営安定への重要な要素になってきています。税制においても今年度の税制改正において「特定事業継続力強化設備等の特別償却」(中小企業防災・減災投資促進税制)が創設され、中小企業の自然災害に対する防災対策を促しています。その制度の概要をお伝えします。
特別償却限度額 = 対象設備等の取得価額 × 20%
一定の自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する減価償却資産のうち、下記のものとなります。(経済産業省の認定などが必要)
令和元年7月16日~令和3年3月31日までの間に対象資産を取得等し、事業の用に供した場合です。
青色申告書を提出している中小企業者等で一定の要件を満たすものです。
このほかにも「事業継続力強化計画」などの認定を受けるといった手続きも必要です。
ここまではあくまでも概要です。多発する災害に備えるべく防災設備などの購入を検討されるのであれば是非とも制度の詳細をお尋ねください。お待ちしています。