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第176話 自然災害と税制

2019年11月30日 所長の眼

近年の多くの痛ましい自然災害を目の当たりにすると災害への備えの重要性をあらためて認識される方も多いのではないでしょうか。中小企業白書によれば中小企業の被害額は昨年だけでも西日本豪雨で4,738億円、台風19~21号で99億円、北海道胆振東部地震においては42億円と報告されています。令和元年においても推して知るべし。中小企業においては一旦被害にあえば「廃業」リスクの危険性も高まります。こうした自然災害への事前の備えは以前に増して経営安定への重要な要素になってきています。税制においても今年度の税制改正において「特定事業継続力強化設備等の特別償却」(中小企業防災・減災投資促進税制)が創設され、中小企業の自然災害に対する防災対策を促しています。その制度の概要をお伝えします。

  • 特例計算の中身は?

特別償却限度額 = 対象設備等の取得価額 × 20%

  • 対象設備は?

一定の自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する減価償却資産のうち、下記のものとなります。(経済産業省の認定などが必要)

  • 機械及び装置(100万円以上) ・・・ 自家発電設備、排水ポンプ、制震・免震装置、浄水装置、揚水ポンプ(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含みます。)
  • 器具及び備品(30万円以上) ・・・ 全ての設備
  • 建物附属設備(60万円以上) ・・・ 自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、火災報知器、スプリンクラー、消火設備、排煙設備、格納式避難設備、止水版、制震・免震装置、防水(防火)シャッター(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含みます。)
  • 対象期間は?

令和元年7月16日~令和3年3月31日までの間に対象資産を取得等し、事業の用に供した場合です。

  • 対象事業者は?

青色申告書を提出している中小企業者等で一定の要件を満たすものです。

このほかにも「事業継続力強化計画」などの認定を受けるといった手続きも必要です。

ここまではあくまでも概要です。多発する災害に備えるべく防災設備などの購入を検討されるのであれば是非とも制度の詳細をお尋ねください。お待ちしています。