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第62話 タイの実務Q&A

2019年07月30日 バンコク便り

1「客先からの値引要請」について

Q: 部品製造工場を運営しておりますので、客先からの値引要請は珍しいことではありません。ただし今回は固定的な値引きではなく「一時的な協力金」としての支払いを要求されております。この様な要求通りに支払い、計上することで何か問題は生じますでしょうか?

A: ご承知の通り、値引きであればどのインボイスから幾らという根拠を表示すべきところ、その結びつきを示さないのであれば別件の販売費が計上されることになります。対税務署的には調査を受ければ問題にされる可能性が高い、ということになります。(特に相手が親会社の場合には移転価格という意味でも注目されるでしょう)
どうしてもこの形を取らざるを得ないということでしたら、せめて対象となる売上高が発生した期間を明記すべきだと思います。 


 

2「BOIのフル開業申請」について

Q: BOIの奨励を受けてから間もなく3年になりますが、奨励事業として「フル開業申請」という手続を行う義務があると聞いております。どの様なものでしょうか?

A: はい。BOI奨励事業を行う法人は、①法人税免税の恩典を始めて利用する会計年度内、つまり黒字化する初の会計年度内、または②奨励証書発行期日から3年以内に手続きを行う義務があります。つまり3年を目途に申請した内容と同程度の投資が行われ、雇用の実績が生まれたという報告を行いBOIの承認を受けるという手続です。当然のことながら企業によっては例えば製造業であれば投資や売上が計画通りに進まない、あるいはIT企業の場合、年間ITエンジニアに対する給与支払いが、条件である年間150万バーツに満たないというケースも多くあります。もし御社がその様な状況であるならば、BOIに対し1年単位で2回まで、つまり奨励を受けてから5年間までの延期申請ができます。