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第168話 消費税増税に対する対応

2019年03月01日 所長の眼

帝国ニュース(2019/1/18)に掲載された“2019年の景気見通しに対する企業の意識調査”では『2019年景気への懸念材料、「消費税制」が55.3%で最高・・・』と1年前の25.7%から倍増したとの調査結果が報告されています。消費税率の引上げとなれば景気の冷え込みへの警戒感が広がるのも無理からぬことといえます。こうしたことを想定して自民党からも①マイナンバー・カードを活用したプレミアムポイント付与、②プレミアム商品券、③ポイント還元などの景気下支え策の提案が政府に対して行われたのはご存知かと思います。

税制では自動車や住宅などの大型耐久消費財の購入については10%引上げ後であってもメリットがでるようにバックアップします。具体的には、

  • 住宅ローン減税の控除期間が3年延長(10年→13年)(改正予定)
  • 父母・祖父母からの住宅取得資金の贈与税の非課税枠拡大・・・消費税10%が適用される一般住宅2,500万円(質の高い住宅3,000万円)
  • 自動車については、自動車保有期間中に係る自動車税の恒久的減税や自動車取得時の税金が軽減されるため消費税増税感は緩和される方向です。

税金以外でも、「すまい給付金」の給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げ、そしてその対象者も拡充されたり、新たな「次世代住宅ポイント制度」により新築で最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントがもらえるようにもなります。

「消費税率引上げに伴う価格設定について」についてはどのように対応すべきでしょうか。消費税は事業者が負担するものではなく最終的には消費者が負担するものではありますが、売上の落ち込みなどは極力避けたいものです。従って店頭の価格設定はできるだけ増税感を感じさせたくありません。では、以下のケースは問題となるのでしょうか?

  • 「消費税還元セール」と銘打った宣伝や広告を行うこと。
  • 「10月1日から〇%値下げ」や「10月1日から〇%ポイント付与」などと表示すること。

答えは、①のように消費税と直接関連した形で宣伝・広告を行うことは禁止されていますが、②はOKです。自らの経営判断により値引きを行う限り問題はありません。

さて、増税対策としてやってはならないことは納入業者などに対する次の行為です。

  • 減額、②買いたたき、③利益提供の要請、④本体価格での交渉の拒否

以前にもこの話題に触れたことはありますが、これらは消費税転嫁対策特別措置法という法律により禁止されている行為です。違反により公正取引委員会の勧告を受けた場合には、その企業名が公表されることになっており、受けるダメージは軽いものではありませんからご注意を。