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更新情報

第44話 Q&A タイ駐在員事務所設立手続きの簡素化

2017年12月08日 バンコク便り

Q タイ進出を計画中ですが、最近駐在員事務所設立手続きが簡単になったとの情報を目にします。どの様なことなのかご教示くだされば幸いです。

A 従来、駐在員事務所の業務は外国企業(過半の資本を外国人または外国籍企業が占める法人)として、外国人事業規制法で原則禁止とされ、サービス業、商事会社等と同様に、別途「商務省外国人事業委員会」での認可が必要でした。この手続きは「禁止された事業を、内容や条件により特別に許可する」という趣旨ですので、提出データも多岐にわたり、時間・手間・費用のかかるものでした。しかし本年6月9日を以て、この業務が規制業種から除外されましたので、その結果大いに簡素化されています。費用的にも現地法人設立と同額になりましたし、法律上は申請後3~4日で登記書が発行される、ということになっています。最低資本金も3百万から2百万バーツになりました。ただし申請場所は依然ノンタブリ県の商務省本省まで出向く必要があり、また申請書類も従前の書式および数種類の委任状等を使用するため、記載事項が多く、準備の手間は多少現法よりも煩雑になります。それにしても進出の第一歩としての利用価値は大きく、業務内容もあくまで親会社のためのこれこれの業務に限る、とされていますが、会計上に表われない業務内容を商務省の側が把握することは困難ですので、実質は直接的な商行為以外何でもできる、ということです。すでに相当数の企業から相談を受けております。