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更新情報

店舗改装に地域商店魅力アップ補助金(最大100万円)がスタート

2016年04月15日 お知らせ

地域商店魅力アップ補助金

新潟市内で市内で小売業,飲食業,理美容業など生活関連サービス業を営んでいる事業者が店舗改装等をする場合に、利用できる補助金が4月1日よりスタートしました。
>>>リーフレット

補助内容

対象経費:店舗の魅力向上を図るために必要な改装工事費、備品購入費
補助率:3分の1
限度額:100万円

申請要件

1.補助対象者

次の(1)~(7)の全てに該当する事業者
(1) 市内で小売業、飲食業、生活関連サービス業のいずれかを営んでいる者
(2) 申請日以前に1年以上継続して同一店舗にて同一事業を営んでいる者
(3) 次のいずれかに該当する小規模な店舗であること
・店舗にて常時使用する従業員数が5名以下の店舗
・売場面積250平方メートル以下の店舗
(4) 初めて当補助金を活用する店舗であること
(5) 国、県、その他の地方公共団体等の制度による同一目的の支援を受けていない者
(6) 市税を完納している者
(7) 建築基準法、食品衛生法、その他関係法令に違反していない店舗であること

※上記に関わらず、事業者及び事業内容が下記の a~f のいずれかに該当する場合は対象外となります。
a.暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者
b.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号又は第8号に規定する風俗営業又は第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舖
c.宗教活動又は政治活動を目的とした事業を営む店舗
d.フランチャイズチェーン(FC)として事業を営む店舗

※フランチャイズチェーンとは、次のア)~ウ)の全てに該当する店舗
ア)他の事業者(本部)から、特定の商標、商号等を使用する権利を与えられている
イ)物品販売、サービス提供、その他の事業・経営について、本部からの援助、統制、指導に基づき、統一的な方法により実施されている
ウ)上記ア)、イ)の対価として本部に金銭を支払っている
e.チェーンストアとして事業を営む店舗
※チェーンストアとは、11以上の店舗を直接経営している単一資本が営む店舗
f.大規模小売店舗立地法により届出された店舗であり、1棟の建物として店舗面積1,000平方メートル超の店舗のテナントとして営業している店舗

2.補助対象経費

次の(1)~(4)の全てに該当するもの
(1) 店舗の新築、移転に伴う工事、備品購入ではないこと
(2) 補助対象経費(※1)が15万円以上であること
(3) 補助対象経費(※1)となる取得価格が1点あたり3万円以上の備品の購入であること
※1 消費税課税事業者の場合、補助対象経費は、消費税等仕入控除税額を除いた額です。
(4) 改装工事の発注先、備品の購入先が市内業者(※2)であること
※2 市内に本社、本店、支店若しくは営業所を有する法人、又は市内に住所のある個人事業主(見積書及び領収書で市内の住所が確認できるもの)