ローカルファイル作成支援
海外に子会社などを有し、そのグループ企業間で海外取引が行われている場合には、利益の海外移転を防ぐために適正な価格で取引することが重要です。その取引における価格は通常の第三者との取引による取引価格と同じであることが求められますが、その価格のことを「独立企業間価格」(ALP)といいます。そして、その独立企業間価格を算定するための詳細な情報をまとめたものを「ローカルファイル」と言います。
中小企業におけるローカルファイルの作成とは
- 海外のグループ企業と取引のある中小企業にも「ローカルファイル」の作成が必要です。
- 中でも、そのグループ企業との1年間の受払い合わせた取引金額が50億円(無形資産は3億円)以上であれば、「ローカルファイル」同時文書化義務があります。
- 同時文書化義務とは、ローカルファイルを確定申告期限までに作成又は取得し、保存する義務のことです。
- 保存されたローカルファイルは税務調査で必要になる場合があります。
- 取引規模が基準以下の場合でも、税務調査で「ローカルファイルに相当する書類」の提示・提出が求められる場合があります。
- 平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。したがって、平成30年3月31日に終了する事業年度分からは作成する必要があります。
POINT
海外のグループ企業との取引がある場合には、
取引金額の規模にかかわらず、
税務調査に備えるためにローカルファイル等の作成が必要です。
ローカルファイルの記載内容
- 個々の関連者間取引に関する詳細な情報
- 特定の取引に関する財務情報、比較可能性分析、最適な移転価格算定手法の選定及び適用に関する情報
税務調査で求められた場合の提出書類
- ローカルファイル
- ローカルファイルの記載内容の基礎事項を記載した書類
- ローカルファイルの記載内容の関連事項を記載した書類
- その他の独立企業間価格(ALP)を算定する場合に重要な書類
- ※ローカルファイルに相当する書類の場合もその範囲は同様
作成期限など
- 同時文書化義務のある法人→確定申告書の提出期限までに作成
- 提示・提出期限
同時文書化義務者:提示・提出を求められた日から45日以内で、調査官が指定
上記以外の場合:提示・提出を求められた日から60日以内で、調査官が指定
- 保存期間:7年間
ローカルファイルを提示・提出しなかった場合はどうなる?
税務当局は、『推定課税』や『同業者調査に基づく課税』を行う可能性があります。
取引価格が是正された場合には、遡って最大6年分の税負担が発生します。
国際的二重課税について相手国との相互協議(交渉)の道があるも、合意の保証はなし。
POINT
グループ企業間での取引価格が独立企業間価格で行われていることを
法人自ら税務調査で説明できるように事前に準備しておくことが肝心。
中央会計税理士法人のローカルファイル作成支援の特徴
- 実績豊富な信成国際税理士法人との連携による安心サポート。
- 新潟の地元企業のコスト負担を考慮した報酬見積書の提示。
- 地元の税理士法人ゆえに一過性のコンサルに終わらない安心感。