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自社株承継に効く、特例事業承継税制

先代経営者一族又は外部株主が所有する自社株を後継者へ無税で、または税金負担を軽くして承継することができます。(承継時は納税猶予⇒やがて免税)

株数に制限はなく、全ての株式について、事業承継税制を利用することができます。

株式移転後5年間は平均8割以上の雇用を維持することが原則ですが、経営事情で未達成の場合でも認定を受けた会計事務所等の指導助言を受けることで条件クリア(事実上の撤廃)、納税猶予を継続できます。

事業継続困難となり後継者が将来廃業又は売却に至った場合でも、大丈夫。猶予税額の一部減免により、担税力を考慮した納税で完結する仕組みを導入しています。

手続

  • 平成30年4月から平成35年3月末までに「特例承継計画」を知事に提出してください。この計画書の作成の際には、認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要です。
  • 10年以内に承継を行う。(ただし、事業承継税制の適用は任意)
    だから、10年内に後継者にバトンタッチの予定があれば、とりあえず特例承継計画の提出しておくことをお勧めします。

「特例承継計画」に関するご質問・お問い合わせ

認定経営革新等支援機関として実績豊富な中央会計税理士法人にお尋ねください。

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担当税理士:尾身武
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