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第26話 タイ歳入省の税捕捉術

2016年06月06日 バンコク便り

多くの発展途上国と同様、当地の納税者は一般的に納税意識が高くはない。個人商店で買い物をすれば、催促をしても公給領収証はなかなかいただけないし、それでも会社費用として計上するのだからと付加価値税税額表(Tax Invoice/Receipt)の発行を求めれば、付加価値税分の支払いをここで初めて求められる。また法人経営と直接関係する例では、賃貸契約はするがオーナー側の事情で領収証は出せません、などと堂々と言われることがある。いずれも納税逃れが目的であることは間違いない。呆れたことに日本人経営の個人企業においても、このようなローカル事業者を見習い、言を左右にして領収証を発行しないという例もある。また常々思うのだが、高速の入り口にある料金所で料金を支払う際、ここでも要求しないと領収証を渡されないことが多い。利用台数を考えれば大変な金額に上る支払いであることは間違いないのだが、支払った金銭の行方が心配になる。

つまり国家経済のかなりの部分が、証憑類や税務処理を介さない闇経済の中で行われているということになる。税務署員が極端に少ない(2~3万人)という徴税側の問題もある。

税務側の対抗手段としては、多くの取引に対し源泉徴収義務を課し、税務申告を待たずに徴税を行っている。国内取引に対しては物品以外のほぼ全て、例えばサービスの提供、請負業務、賃貸、広告業、コミッションの支払い等々に対し2~5%を課税する。ほぼすべての海外への支払い(利益送金)に対しては15%が課され、銀行送金の際には為替管理の目的もかねて支払い内容を示すインボイスその他のエビデンス提出が求められ、銀行側からも源泉徴収手続きが求められる。配当金の支払いに対しては国内・海外を問わず10%が課される。

また付加価値税の処理がインボイス制であり、毎月の税務申告イコール確定申告、という制度にも現れている。ここでは前月度の仕入れ・会社費用と売上額、それぞれ発生する付加価値税額を待ったなしで申告し、売上VATの金額が仕入VATの金額を上回る分を納税しなければならないのである。

また税務調査においては、担当税務官が調査の上、積み上げた税務申告上の瑕疵について納税側に説明する。ここで税務処理上の事実を証明すべきなのは税務官側ではなく、納税者側が如何に正しい処理・税務申告を行ったかの立証義務を課される。税務官が推定した内容は基本的に正しいものとされ、そこから導きだされた追徴額が裁定として有効とされる。

時々、極端な例を妄想してしまったりもする(まったく事実無根です)。

弊社の顧客であった故人H氏の労働許可証返却を3月あたりに依頼されたとする。労働省へ出向くと担当官は、「この方は2015年の個人所得税確定申告を行っていませんので、申告納税を行ってからその申告書、領収証の写しをご持参の上当手続きにいらしてください」「え?故人に署名をしろということですか?」「いいえ、ネット申告ができますから署名は不要です」

申告を行った上で再度出向くと、「確定申告は生前におこなうべきものですから、申告遅延ということで罰則金および延滞金分を修正申告された上で、その申告書、領収証の写しもご持参お願いします」「えーー?」故人からでも徹底的に徴税しようというこの努力、実に見上げたものではないか。