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更新情報

第134話 経営力向上と償却資産税50%OFF

2016年04月04日 所長の眼

旧、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律を改め、中小企業等経営強化法が施行されます。今回の改正のポイントは中小企業・小規模事業者の「経営力向上」です。

同法によれば、「経営力強化」とは経営能力を強化し、経営の向上を図ることなのですが、その取組みの柱は次の4項目となっています。

①事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、

②財務内容の分析の結果の活用、

③商品やサービスの提供の需要の動向に関する情報の活用、

④経営能率の向上のための情報システムの構築その他の経営資源を高度に利用する方法の導入

要は経営資源を十分に活用することで中小企業や小規模事業者の経営力を向上させようというものです。

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上図(出典:経済産業省HP)のうち、事業分野ごとに示される「事業分野別指針」は、中小企業等が作成することになる「経営力向上計画」(経営力を向上させる事業計画)の認定基準となり、主務大臣からその認定を受けることで、固定資産税(償却資産税)の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置を受けることができるようになっています。

◆対象者

一定の中小企業者等が対象となりますが、一般的には資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人や個人事業者などが該当します。

◆対象となる設備等(経営力向上設備等)

○新品(中古は対象外)

○取得価額が1台160万円以上

○生産性を1%以上向上させるもの

○販売開始から10年以内のもの(最新モデルである必要はない)

「経営力向上計画」の作成については認定支援機関として登録されている弊社にお尋ねください。