相続税、遺言、名義変更についてお悩みの方は当事務所にご相談ください。
相続というものは誰もがいつかは直面する問題です。
「相続をする側」「相続を受ける側」それぞれの準備が必要です。
相続の際には法的な問題がたくさん関わってきますが、実際にどこから手をつけてよいのか分からない、と悩まれる方も多いと思います。
いつかはやってくる相続問題を解決する第一歩を踏み出しましょう。
「税負担を知る」こと。これが相続対策の第一歩です。新潟中央会計では、気軽に相続税についてご相談いただけます。
下記番号よりご予約ください。
■0120-799-099
※FAXまたは郵送でのお申し込みもできます。
その場で相続税を試算します。
パンフレットをダウンロードいただき、裏面に必要事項をご記入後に、FAXまたは郵送にてお送りください。
相続税試算パンフレット
名称 | 中央会計税理士法人 相続相談室 |
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所在地 | 新潟県新潟市中央区愛宕1-3-4 Google Mapで見る |
電話番号 | 0120-799-099 |
相談内容 | 相続税試算/不動産の相続税評価/賢い生前贈与と節税/成年後見制度/民事信託の活用相談/遺言のご相談/納税資金のご相談 |
相続税の基本的なことについてご説明します。
相続税は、親族などが無くなったときに受け継いだ財産が一定金額を超えた場合にかかる税金となります。
相続税は、相続が発生してから10ヶ月までの間に申告・納税しなければなりません。
様々な手続きがありますので、早めに税理士に相談し、的確に対応することをおすすめします。
相続税は、財産の評価額が一定額以上ある場合に支払わなければなりませんが、その反対に一定額以下の財産であれば、税金を支払う必要がありません。それを「基礎控除額」といいます。
財産分割に伴う争いの帽子、相続税の節税のため、相続が発生する前に少しでも早く対策を行っておきましょう。
そもそも遺言とは何なのか基本的なことをご説明します。
人の生前における最後の意思を尊重し、死後その意思を実現させるためにある制度です。
自分が築いてきた大切な財産を最も有効に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。
遺言を残すことで、自分の財産を自由に分配することができるため、相続トラブルを防ぐこともできます。
自筆証書遺言書
遺言者が遺言の日付、内容を自由に書き署名・捺印されたもの。
自分で手軽に作成できるが、紛失、改ざんのおそれがある。
公正証書遺言書
遺言者が遺言内容を伝え公証人が作成。
内容に間違いがなければ遺言者と公証人が署名・捺印し、公証役場で保管される。
秘密証書遺言書
遺言の内容を秘密にして作成するもの。署名・捺印した遺言書を封書に入れ、印鑑で封印する。
夫婦の間に子どもがいない場合 | 配偶者だけでなく、親又は兄弟も相続人となります。 配偶者の老後の生活を配慮する場合は、遺言の残すおもいやりも必要です。 |
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相続人が全くいない場合 | 相続人がいない場合は、国に帰属するのが基本ですが、お世話になった人へ残したい場合は遺言を用意しましょう |
もめる心配がある場合 | 遺言にすることで、相続分割などの争い事を事前に回避することができます。 |
個々の財産額に偏りが有り均等に相続するのが難しい場合 | 誰にどれだけ財産を残すか遺言で意思を伝えることができます。 |
遺言は開封厳禁
遺言書に封がしてあった場合、勝手に開封してしまうと最高5万円の罰金が課せられます。
すぐに保管を
紛失、破損などを防ぐため、発見後はすぐに金庫などへ保管することをおすすめします。
すぐに専門家へ相談を
公正証書遺言書以外の場合、発見者または保管者は偽造、変造防止の為家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てる必要があります。
相続による名義変更手続きの基本的なことをご説明します。
被相続人がお亡くなりになられた後、相続人が自分の名義に変更する為に行う諸手続きです。
名義変更の手続きをしないと、財産がきちんと相続されません。
また、それぞれに手続き方法が異なるため、書類が多くなるほど社業も複雑になってきますので、事前に名義変更が必要なものの項目出しをすることをおすすめします。
不動産を売却したり、担保にすることができません
相続し不動産を誰かに売却しようと思っても名義が被相続人のままであると売却することができません。
状況の変化により手続きが複雑になる場合があります
手続きを行わず時間が経過し、当初の相続人が死亡した場合には更に別の相続が開始します。
そのため、相続人の人数が増加し手間と費用が高くつく場合があります。
固定資産税の納税義務者と一致しない場合があります
固定資産税の通知の宛名は自動で変更されるため、名義変更をしなくても役所より届く納付通知書は生存しているご家族の何方かに届くようになっています。
宛先が今までと異なっても、名義変更が完了しているわけではありませんのでご注意ください。
相続に関する疑問や不安、私たちにお任せください
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