事例1
A氏(ABC食品株式会社のオーナー)70歳
ABC食品鰍ヘ、従業員100名、年商100億
後継者は、長男(専務)45歳
株主は、A氏(90%)とA氏の妻(10%)
オーナー所有の株式の財産評価額は5億円
このままだと相続税の納税ができない。
事例2
株式会社X販売
[資本金] 3,000万円
[年商] 20億円
社長A(年齢65歳)X販売の株式のうち100%を保有している。
従業員B(年齢40歳)X販売の後継者だが、株式は保有していない。
※Bは、後継者候補であるがまだ経営能力は備わっていないので、経験を積ませながら何年か後に経営を全面的に承継させたい。
事例3
A株式会社
<自社株対策として従業員持株会に株を放出>
株式の全てを創設者(現社長)Bが所有している。
将来は、長男であるCに承継したい。
[土地] 1億円(評価額8億円)
[その他の資産] 14億円
[負債] 5億円
[株主資本] 10億円
[時価純資産] 17億円
土地の含み益があり、株価が高く将来の事業承継に相続税負担が阻害要因になる。